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伝染病になったら

こども園・保育園は、集団生活の為伝染性疾患が発生すると流行しやすくなってしまいます。「学校保健法」において定められている「学校伝染病」にかかった場合、感染防止の目的から登園停止期間が定められています。何卒、ご理解・ご協力をお願いします。

病名 出席停止の期間 登園の手続き
インフルエンザ 発症した後5日間を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで 医師が記入した意見書を提出
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで 医師が記入した意見書を提出
風しん 発疹が消失するまで 医師が記入した意見書を提出
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで 医師が記入した意見書を提出
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで 医師が記入した意見書を提出
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで 医師が記入した意見書を提出
百日咳 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適性な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 医師が記入した意見書を提出
結核 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 医師が記入した意見書を提出
流行性角結膜炎 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 医師が記入した意見書を提出
腸管出血性大腸菌感染症(O157等) 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 医師が記入した意見書を提出
溶連菌感染症 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 医師の診断を受け、保護者記入の登園届を提出
マイコプラズマ肺炎 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 医師の診断を受け、保護者記入の登園届を提出
伝染性紅斑(リンゴ病) 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 医師の診断を受け、保護者記入の登園届を提出
手足口病 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 医師の診断を受け、保護者記入の登園届を提出
ウィルス性胃腸炎(ノロウィルス・アデノウィルス等) 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 医師の診断を受け、保護者記入の登園届を提出
ヘルパンギーナ 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 医師の診断を受け、保護者記入の登園届を提出
RSウィルス感染症 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 医師の診断を受け、保護者記入の登園届を提出
帯状疱疹 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 医師の診断を受け、保護者記入の登園届を提出
突発性発疹 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 医師の診断を受け、保護者記入の登園届を提出

上記の病名以外につきましては、看護師(0250-68-5910)までお問い合わせください。